電動キックボードの交通ルールが変わります!
令和5年7月1日施行
道路交通法の改正により、一定の基準に該当する電動キックボード等が、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」に定義付けられ、電動キックボード等の交通ルールが新設されました。
新しい基準に該当する電動キックボード等の運転に運転免許証は不要ですが、16歳未満の運転は禁止されています。
その他、詳しいルールについては、下記のチラシ(警視庁作成、京都府警察本部作成)にてご確認ください。

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更新日:2023年06月30日