電動キックボードの交通ルールが変わります!

令和5年7月1日施行

道路交通法の改正により、一定の基準に該当する電動キックボード等が、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」に定義付けられ、電動キックボード等の交通ルールが新設されました。

新しい基準に該当する電動キックボード等の運転に運転免許証は不要ですが、16歳未満の運転は禁止されています。

その他、詳しいルールについては、下記のチラシ(警視庁作成、京都府警察本部作成)にてご確認ください。

特定小型原動機付自転車 電動キックボード等(京都府警)表

特定小型原動機付自転車 電動キックボード等(京都府警)表特定小型原動機付自転車 電動キックボード等(京都府警)裏

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更新日:2023年06月30日