自転車の危険行為である「酒気帯び運転」と「携帯電話使用等」に罰則が新設

令和6年11月1日から改正道路交通法が施行。

道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

これまでにあった、危険行為(信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など)に加え、以下の内容は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車に乗る時は、日頃から安全運転を心がけるとともに、交通ルールを正しく守りましょう。

 

制度について詳しくは、警察(京都府警察本部075-451-9111)にお問い合わせください。

「運転中のながらスマホ」

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)

「酒気帯び運転および幇助」

自転車酒気帯び運転

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

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更新日:2024年11月06日