道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

1.道路反射鏡について

道路反射鏡は、道路法に定める道路付属物として「他の車両又は歩行者を確認するための鏡」と規定されています。

これを踏まえ、精華町では道路反射鏡設置基準を作成し、この基準に基づいて道路反射鏡を設置しています。

道路反射鏡は、視界不良箇所の安全確認を補助するものですが、一方で道路反射鏡は必ず死角が生じるものであるほか、安全確認を怠る原因となるなど、事故の危険性が増す可能性も併せ持っているものであることから、設置については慎重に判断し、本当に必要な箇所に設置を行うこととしております。

 

道路反射鏡は、あくまでも安全確認のための「補助施設」であり、見通しの悪い場所での安全確認は、運転手自身の目視確認が原則です。

車両を運転される際には、道路反射鏡を過信せず、特性についてよく理解した上で必ず目視での安全確認を行いましょう。

カーブミラー
車両

2.道路反射鏡の特性や注意点

見通しの悪い交差点などでは、運転者は交差点の手前で一時停止した上で、道路反射鏡による安全確認後に徐行し、目視確認が可能な位置まで進んだ後、運転者が直接目視による安全確認を行って、通行することが原則となります。

道路反射鏡は、運転席から視認できない自動車などを確認することができるメリットがある一方で、構造上次のようなデメリットも併せ持っていますので、その特性を理解し、安全運転に努めましょう。

 

  1. 道路反射鏡に映らない部分(死角)が生じるものである。
  2. 鏡に映る像を視認するため、左右が逆に映ることからの錯誤が生じる。
  3. 鏡においては対向車両が遠くに感じ、距離感や速度感がつかみにくい。
  4. 目視による安全確認を怠る原因となり、一時停止違反や速度超過などの危険車両を誘発する可能性がある。
カラーコーン

3.カーブミラーの死角イメージ

死角 死角

上図のイメージのように、道路反射鏡には必ず死角が生じます。

特にイメージにおいては、車両右側の歩行者を視認することができない状態であり、車両運転者が直接目視による安全運転を怠った場合、接触事故の可能性が大きくあり非常に危険です。

4.道路反射鏡の設置条件について

精華町における道路反射鏡の設置条件については、精華町道路反射鏡設置等基準により以下のとおり定めています。

(設置要件)
第2条道路反射鏡の設置の要件は、次に掲げる要件とする。
(1)徐行、一時停止等、車両が最大限の安全対策を行っても対向車の安全確認が困難な箇所に設置するためのものであること。
(2)自治会等、近隣住民の一定数の合意があること。
(3)設置箇所に隣接する土地の所有者の同意があること。

(設置基準)
第3条道路反射鏡を設置する場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。
(1)信号機が設置されていない交差点で、従道路から主道路へ出る際の安全確認が困難と認められる場所。ただし、主道路に歩道等がある場合は、一時停止箇所から見通し線まで徐行した状態で安全確認が困難と認められる場合に限る。
(2)道路の湾曲部又は屈曲部において、減速しても対向車の安全確認が困難と認められる場所
(3)前2号に掲げるもののほか、他の方法による対策が困難であるなど、特に設置の必要があると認める場所
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場所は、道路反射鏡を設置しないものとする。
(1)私有地の出入りのための場所
(2)一時的に見通しの悪い場所
(3)道路反射鏡を設置することで他の車両の通行に支障が生じる場所
(4)物理的に設置が困難な場所
(5)設置後に、樹木の剪定等の維持管理が頻回に必要となる場所
3 道路反射鏡の設置場所は、公有地とする。ただし、公有地以外の土地の所有者から当該土地に道路反射鏡を設置すること及び当該設置に係る土地の使用料を無償とすることについて承諾を得た場合は、この限りでない。

精華町道路反射鏡設置等基準

道路反射鏡の設置要望について

精華町における道路反射鏡の設置要望については、上記のとおり道路反射鏡の設置にメリットとデメリットの両面があるものであることから、一個人の意見ではその判断が難しいものとなっています。

そのため、精華町では原則として自治会やPTAなどで、一定数の意見が集約され内容検討された形で、道路反射鏡設置に係る要望書をご提出いただいております。

ただし、自治会等からご提出いただいた要望についても、基準を満たさないものについては、設置いたしかねますので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。

自治会等協議
町役場
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 自治振興課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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ファックス:0774-93-2233
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更新日:2025年02月26日