生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

令和8年9月1日(火曜日)から、生活道路(主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のこと)における自動車の法定速度が「60キロメートル毎時から、30キロメートル毎時」に引き下げられます。

 

速度規制に関わらず、自動車運転時には、交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう!

法定速度が変わらない道路

以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

その他、道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

本内容について、詳しくは以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 自治振興課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1934
ファックス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年01月06日