行政機関への公益通報について
公益通報とは

公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じている(又は、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的ではなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。
通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
公益通報者保護法の施行に伴い、法第2条第1項に規定する公益通報のうち、精華町が通報先となるものについて、通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。
ポイント1「通報する人(通報の主体)は労働者等」
「労働者等」とは、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどであり、1年以内の退職者なども含まれます。
ポイント2「通報する内容は、一定の法令違反行為」
「役務提供先(勤務先など)」において、国民の生命、身体、財産その他利益の保護に関する法令に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
ポイント3「通報の目的が、不正の目的でないこと」
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報した場合は、公益通報になりえません。
ポイント4「通報に必要な情報」
1.通報者の氏名と住所(5.の資料がある場合は省略できる場合があります)
2.通報者の連絡先
3.法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
4.法令に違反している(または違反しようとしている)行為の内容、違反が疑われる法令名等
5.法令違反行為を客観的に証明できる資料等
公益通報者保護制度について更に詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

精華町の通報窓口
精華町役場総務部自治振興課、もしくは町の所管課窓口
精華町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 自治振興課 自治支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1934
ファックス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日