「精華町公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン」策定

精華町では、平成28年に施行された「人権三法(ヘイトスピーチ解消法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、部落差別の解消の推進に関する法律)」の趣旨を踏まえ、平成29年3月に「精華町第2次人権教育・啓発推進計画」を策定し、人権意識の高揚を図っているところです。
しかし近年、各地でヘイトスピーチが多発しているという現状があり、ヘイトスピーチは人を排斥し、誹謗中傷する差別言動であり、ヘイトスピーチ解消法第4条において地方公共団体の責務として『当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努める』と定められています。
これらのことを踏まえ、本町の公の施設を管理する者(施設管理者)が、各施設の設置及び管理に関する条例等に基づく使用制限規定の適用について、解釈・運用する際に拠るべき基準として、ガイドラインを策定しました。

本ガイドラインは、7月1日から施行します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 人権啓発課 啓発係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1919
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年07月01日