京都府人権強調月間(8月)

8月は京都府人権強調月間

京都府、京都府市長会、京都府町村会など12団体で構成する「京都人権啓発推進会議」では、すべての人々の人権が尊重され、相互に共存しうる平和で心豊かな社会を実現するため、同和対策審議会答申が出された8月を人権強調月間と位置付けて、広く府民に対して啓発事業に取り組んでいます。 精華町においても、強調月間である8月に街頭啓発活動や講演会など、様々な啓発事業に取り組みます。一人ひとりが人権尊重の意識を高め、自分の人権を大切にするとともに、他人の人権も尊重していけるよう、家庭や地域で人権について話し合ってみましょう。 このページでは、8月の強調月間に取り組む事業を中心に紹介します。

街頭啓発活動

精華町では、“京都府人権強化月間”の取り組みとして、下記の日程で街頭啓発ブースを設置し、啓発活動を行います。

日程:令和6年8月1日~令和6年8月31日

場所:平日⇒祝園駅東西連絡通路 土日祝日⇒精華町役場2階

内容:京都府人権強化月間啓発用ブースの設置、及び啓発グッズの配布。

啓発活動 啓発ブースの写真
啓発活動 啓発ブース アップの写真
啓発活動 啓発ブースの写真
啓発活動 懸垂幕の写真

精華町第2次人権教育・啓発推進計画を策定しています

平成29年3月に「精華町第2次人権教育・啓発推進計画」を策定しました。 今後はこの計画の基本理念「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、多様性を認め合うことができる社会の実現」に向けて、住民、団体、事業者、行政がそれぞれの立場で主体的な取り組みを進めるとともに、互いに連携してまいりますので、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

計画の詳細はこちらから。

人権に関する法律が施行されています

「部落差別解消法」

  • 「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が、平成28年12月16日から施行されました。本町においても、部落差別解消法の趣旨をふまえ、京都府等と連携を図りながら、引き続き人権施策に関する取り組みを進めてまいります。
  • 詳細は、法務省のホームページから

 

 

「障害者差別解消法」

  • 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)が、平成28年4月1日から施行されました。本町においても、障害者差別解消法の趣旨をふまえ、障害がある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指します。
  • 詳細は、厚生労働省のホームページから

 

「ヘイトスピーチ解消法」

  • 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年法律第68号)が、平成28年6月3日から施行されました。本町においても、法の趣旨をふまえ、京都府等と連携を図りながら、引き続き人権施策に関する取り組みを進めてまいります。
  • 詳細は、法務省のホームページから
  • 関連動画は、以下の画像をクリックすると表示されます。
やめよう、ヘイトスピーチ 京都人権啓発推進会議、京都人権啓発活動ネットワーク協議会、京都府

「やめよう ヘイトスピーチ」 京都府人権啓発推進室のページから

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 人権啓発課 啓発係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1919
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年08月15日