「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行

「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)」(平成28年法律第109号)は、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としており、国及び地方公共団体の責務、相談体制の充実、教育及び啓発の推進、部落差別の実態に係る調査の実施を規定しています。
本町においても、部落差別解消法の趣旨をふまえ、京都府等と連携を図りながら、引き続き人権施策に関する取り組みを進めてまいります。

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更新日:2019年03月15日