生きやすい社会へ vol.87(令和2年2月号)


一部の公的書類で、性別欄の省略や、婚姻後の姓と旧姓の併記が可能になったことをご存知ですか。これは、公的書類に性別が記載されることによって性的少数者が不利益を被ったり、結婚後も旧姓で仕事を続ける女性が不便を感じたりする現実に目を向けたものです。

 

住民票記載事項証明書 性別欄の「省略」が可能

町では、性的少数者に配慮し、平成30年11月1日から印鑑登録証明書の性別欄を廃止しました。また、住民票記載事項証明書は、請求があれば性別の記載を省略することができます。

性的少数者のうち、生まれもった体の性別(戸籍上の性別)と心の性別(性自認)が一致せず違和感があり、心の性別で生きたいと望む人をトランスジェンダーといいます。法律で定められた条件を満たせば戸籍上の性別を変更することは可能ですが、その条件の厳しさや個々の事情・考え方などから、全てのトランスジェンダーが性別変更をするわけではありません。

例えば、生まれもった体の性別と異なる外見で生活している場合、住民票などの公的書類で戸籍上の性別が明らかになると、傷ついたり不利益を被ったりすることが生じ得ます。そこで、性別欄の廃止や省略ができるようになったのです。

 

住民票とマイナンバーカード 「旧姓」の併記が可能に

令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧姓を併記できるようになりました。これを受けて、令和元年12月1日から、運転免許証にも旧姓が併記できるようになりました。

夫婦は婚姻の際に夫か妻のどちらかの氏を称するよう民法で定められていますが、妻が姓を変更(改姓)することが圧倒的に多いのが実情です。

改姓すると、結婚や離婚などのプライベートなことが職場で明らかになったり、契約の名義変更手続きが生じたりします。また、改姓によって今まで築いてきたキャリアが分断され、過去の自分との連続性が失われたように感じる人もいます。

身分証明書として使用されることが多い運転免許証やマイナンバーカード。旧姓併記が可能になって利便性が高まり、結婚後も旧姓を使用して活躍する女性を後押しすることが期待されます。

 

*手続き方法については、総合窓口課戸籍住民係(電話番号95-1915)にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 人権啓発課 男女共同参画係
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更新日:2020年02月07日