セクハラ防止対策強化へ vol.94(令和2年9月号)

職場で性的な冗談を言われたり身体を触られたりして、不快な思いをしたことはありませんか?それが「あなたが望んでいない性的な言動」なら、セクシュアルハラスメント(セクハラ:性的嫌がらせ)になります。令和2年6月1日、パワーハラスメント防止対策関連法が施行され、男女雇用機会均等法の職場におけるセクハラ防止対策が強化されました。

 

職場のセクハラとは?

職場のセクハラには、職場で、労働者の意に反する性的な言動が行われ、労働者がそれを拒否したことで解雇・降格・減給などの不利益を受ける「対価型セクハラ」や、職場の環境が不快なものとなって労働者の能力の発揮に悪影響が生じる「環境型セクハラ」があります。

・職場:いつもの就業場所、取引先の事務所、業務中の車中、出張先、業務の延長と考えられる宴会の場など

・労働者:正規雇用労働者、非正規雇用労働者、派遣労働者など

・性的な言動:性的な冗談を言う、異性関係や性生活を尋ねる、食事やデートにしつこく誘う、性的な内容のうわさを流す、不必要に身体に触る、性的な関係を強要する、強制わいせつ行為、強姦など

 

セクハラ防止対策 4つの強化点

1.セクハラはしてはならないことであり、国・事業主・労働者は、他の労働者に対する言動に注意を払う責務があることを明記

2.事業主にセクハラ相談をした労働者に対する不利益な取り扱いを禁止

3.自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社から事実確認などの協力を求められたら、応じるよう努力

4.セクハラの調停に、職場の同僚等にも参考人として出頭を求め意見聴取が行えるよう、対象者を拡大

 

セクハラがあったら

職場のセクハラは思いのほか多く、平成30年度に都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が受けた男女雇用機会均等法に関する相談の38%がセクハラの相談でした。セクハラは異性間だけでなく、同性間でも起こります。また、セクハラを見聞きしている周りの人が不快な思いをしていたら、それもセクハラです。

誰もが安心して働くには、「セクハラをしない・させない・許さない」という事業主と労働者の意識が極めて重要です。

セクハラがあったら、信頼できる上司、職場の相談窓口、京都府労働局雇用環境・均等室 (075-241-3212) などに相談しましょう。

 

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更新日:2020年09月04日