広がる「パートナーシップ宣誓制度」 vol.98(令和3年1月号)

 

「パートナーシップ宣誓制度」をご存知ですか? これは、LGBTなど性的少数者のカップルが互いにパートナーであることを宣誓し、自治体が「婚姻に相当する関係」と認めて証明書を交付する制度です(自治体によって制度に多少の違いがあります)。

 

制度、なぜ必要?

人生を共に歩みたいと思うパートナーができた時、今の日本では戸籍上の性別が同じ場合は婚姻届が出せません。そのため、性的少数者の生き辛さを少しでも軽減するために、パートナーシップ宣誓制度が生まれました。

平成27年11月、東京都渋谷区と世田谷区が初めてパートナーシップ宣誓制度を導入し、今では60以上の自治体が導入するなど広がりを見せています。

京都府の自治体では、京都市が令和2年9月に初めてこの制度を導入しました。町の近隣では、奈良市、大阪府、大阪市、枚方市、交野市、大東市などが導入しています。

 

性的少数者が抱える困難

性的少数者はさまざまな困難や悩みを抱えています。その一例を紹介します。


・トランスジェンダー(身体の性別と自認している性別が異なる人)の場合

性別は男女の二種類しかないという考えのもと、男女別に分けられたトイレ、更衣室、制服などに戸惑いや困難を感じます。身体の性別と異なる外見で生活している場合、戸籍などの公的書類で戸籍上の性別が明らかになると、傷ついたり不利益を被ったりすることがあります。


・ゲイ・レズビアン・バイセクシュアル(同性愛者・両性愛者)の場合

「人は異性と恋愛するもの」という社会の意識により、同性パートナーがいることを話せない、パートナーとの入居を不動産会社に断わられる、法的な婚姻関係を示せないため相続ができない、緊急時に病院等でパートナーの安否確認や面会ができないなどの事態が起きています。

 

制度の課題

制度を利用しても、パートナー間に婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除などの法律上の効果は生じません。

また、住んでいる自治体に制度がない、宣誓した自治体を転出するときには証明書を返還しなければならないなど、課題もあります。

しかし、認証を受けたカップルが公営住宅に申し込めた、病院でパートナーに面会ができた、といった例もあるようです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 人権啓発課 男女共同参画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1919
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年12月25日