男性の育児休業が変わる! vol.112(令和4年3月号)
昨年の法改正により、令和4年4月から順次施行される「育児・介護休業法」では、男女とも仕事と育児を両立できるよう産後パパ育休などが新設されます。今回は、主な改正ポイントをご紹介します。
令和4年4月1日から実施
- 事業所に、従業員が育休を取得しやすい環境の整備や、妊娠や出産を申し出た従業員(本人または配偶者)に対し、個別に育児休業制度の周知や取得の意向確認を行うことを義務付ける。【新設】
- (男女共)契約社員、パートなどの有期雇用者は、1年以上の雇用が育休取得の条件であったが、雇用期間にかかわらず取得可能となる。【改正】
令和4年10月1日から実施
- (男性のみ)産後パパ育休を、子の出生後8週間以内に4週間まで取得でき、2回に分割して取得することもできる。【新設】
- (男女共)産後パパ育休とは別に、育休を子が1歳になるまで取得でき、2回に分割して取得することも可能となる。【改正】
令和5年4月1日から実施
- 従業員数が1000人以上の事業所に、育児休業取得率の公表を義務付ける。【新設】
分割可能で育休取りやすく
今回の法改正で、男性は計4回までの育休取得が可能になり、夫婦で交互に育休を取得することも可能になります。
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更新日:2022年03月04日