性犯罪に関する法律が改正されましたvol.132(令和5年11月号)

11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。女性に対する暴力は、DVや性犯罪、売買春、セクハラ、ストーカー行為などがあります。今年6月には『魂の殺人』とも呼ばれる性犯罪に関する法律の改正案が成立し、一部の規定を除き、7月13日から施行されています。改正された性犯罪に関する法律の一部を紹介します

不同意性交等罪

強制性交等罪から不同意性交等罪に名称が変更となり、犯罪の成否を判断するための要件が示されました。具体的な要件は、暴行、脅迫、障害、アルコール、薬物、フリーズ、虐待、立場による影響力などが原因となって、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」となることです。そのような状態で性的行為がなされた場合には、婚姻関係の有無にかかわらず、この罪が成立することになりました。

性交同意年齢の引き上げ

改正前の刑法では13歳未満の人に対する行為が処罰対象となっていましたが、今回の改正では、16歳未満の人に対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されることとなりました。
(注意)相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のときに処罰対象となります。

性犯罪の公訴時効期間の延長

性犯罪は、その性質上被害申告が難しいことなどから公訴時効期間が5年間延長されました。不同意性交等致傷罪20年、不同意性交等罪15年、不同意わいせつ罪12年となり、被害者が18歳未満である場合は、18歳になった時から前述の時効期間が適用されます。

性的姿態撮影等処罰法

近年スマートフォンを用いた下着等の盗撮事案などが多発していることを受け、新設された法律です。正当な理由なく、人の性的な部位・下着などをひそかに撮影したり、その写真や動画を人に提供したり、ネット上にアップロードすると処罰の対象となります。他の改正部分も含めて詳しく知りたい方は法務省のホームページをご覧ください。

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更新日:2023年11月06日