ことばの暴力もDV?!vol.138(令和6年5月号)

 あなたや、あなたの周りの人の中に、けったり殴ったりするだけがDVだと思っている人はいませんか。令和5年に改正され、今年4月1日に施行された配偶者暴力防止法により、保護命令などが強化・拡充されています。その中では、裁判所が加害者につきまといや、くり返しの連絡を禁ずる「接近禁止命令」の要件が、身体や生命だけでなく、ことばや態度による暴力にも拡大されました。

なぜ強化・拡充されたの?

 近年、DV相談件数は高止まりしている中、「接近禁止命令」の発令要件については、生命や身体に対する暴力や脅迫に限っていたため、その認容件数は減少していました。しかし、精神的DVの相談件数は全体の6割を超えており、法律が被害者のニーズに応えられていないという指摘がありました。今回の改正には、そうした背景などが反映されています。

精神的DVとは?

 心無い言動などにより、相手の心を傷つけるものです。

  • 大声でどなる、人の前でバカにする
  • 何を言っても無視して口をきかない
  • なぐるそぶりや、物を投げつけるふりをしておどかす
  • 大切にしているものを壊す、捨てる
  • 「秘密をネットにばらまくぞ」などとおどす

などが挙げられます。

 今回の改正では、精神的DVのうち、自由や名誉、財産に対して害を加えると脅され、うつ病などの通院加療を要するような被害を受けている場合にも、接近禁止命令を申立てることができるようになりました。

 対象は、配偶者だけでなく、元配偶者や事実婚の相手方、同居している交際相手からの暴力も含まれます。

 その他の法改正の内容として、保護命令の期間の延長や、命令違反の厳罰化、SNSを手段とした深夜・早朝の連続した送信の禁止や、GPSによる位置情報を承諾なしに取得することの禁止などが追加されています。

 法改正の詳細は、内閣府のホームページをご確認ください。

 身体的暴力に限らず、精神的暴力も同等に人を傷つけ、支配しようとする手段であり、DVです。「妻だから」「夫だから」「男だから」「女だから」といって許される暴力はありません。暴力を許さない社会の実現のために、わたしたち一人一人の意識を高めていきましょう。

 

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更新日:2024年05月02日