DVへの誤解はありませんか? 男女共同参画ミニ通信vol.60(平成29年11月号)

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある(あった)相手から振るわれる暴力です。被害者には男性もいますが、大多数は女性です。DVには、殴る・蹴るといった身体的暴力、暴言や脅しなどの精神的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、性行為を強要するなどの性的暴力など、さまざまな暴力があります。加害者は、相手を自分の思い通りに支配するために暴力を振るいます。

DVを正しく理解していますか?

DVは犯罪行為をも含む重大な人権侵害であり被害も深刻ですが、夫婦間の問題だと片付けられがちです。DVについて、次のような誤解はありませんか?
 

・暴力を振るうのは特別な男性?

DV加害者は、年齢、学歴、職業、収入、社会的地位などに関係なく存在しています。誰に対しても威圧的な態度をとる人もいれば、職場や地域など外面的には優しくて人あたりがいい人もいます。
 

・DVと夫婦喧嘩は同じ?

DVは、力の強い者から弱い者に対し、一方的に継続して振るわれる暴力です。互いに対等な立場で意見や気持ちをぶつけあう夫婦げんかとは全く違います。
 

・暴力を振るわれる側にも問題がある?

暴力を振るわれる側に責任はありません。加害者は、「お前が悪いからだ」と被害者に落度があったかのように責任転嫁したり、何かと理由をつけて暴力を正当化したりしますが、どんな理由があっても暴力は許されません。
 

・優しい時もあるからDVではない?

加害者はいつも暴力を振るっているわけではありません。DVは、
「イライラがたまっていく緊張期」→「暴力をふるう爆発期」→「謝ったり優しくしたりするハネムーン期」
というサイクルを繰り返しながら次第にエスカレートしていきます(ハネムーン期がない場合もあります)。優しい時があってもまた暴力が繰り返されるのです。
 

まず、相談してください

「自分さえ我慢すれば」「いつかは変わってくれる」と思っているうちに、被害は深刻になっていきます。どうか、勇気を出して相談してください。 
 

DV相談窓口
相談機関名 電話番号 受付日時
京都府家庭支援総合センター 075-531-9910 毎日9時~20時
京都府南部家庭支援センター 0774-43-9911 月~金9時~17時
木津警察署 0774-72-0110  
精華町人権啓発課 0774-95-1919 月~金8時30分~17時
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 人権啓発課 男女共同参画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1919
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年04月04日