男性も性犯罪・性暴力の被害に 男女共同参画ミニ通信vol.73(平成30年12月号)

平成29年7月13日、刑法の性犯罪規定を改定し厳罰化する「改正刑法」が施行されました。これを受け、内閣府が平成29年12月に実施した「男女間における暴力に関する調査(3年ごとに実施)」では、「無理やりに性交等された被害体験」という項目について、初めて男性も調査の対象になりました。
 

刑法の改正ポイント


▶「強姦(ごうかん)罪」から「強制性交等罪」に

処罰対象となる行為が「性交、肛門性交又は口腔性交」に拡大され、被害者は女性だけではなく男性も含まれるようになり、名称も「強姦罪」から「強制性交等罪」に改められました。法定刑の下限も、5年に引き上げられました。
 

▶「監護者性交等罪」等が新設

実の親や養親などの「監護者」が、18歳未満の者に対し、支配的な立場を利用してわいせつな行為や性的な行為を行った場合、暴行や脅迫がなくても処罰できるものとし、「監護者性交等罪」「監護者わいせつ罪」が新設されました。
 

親告(しんこく)罪」から「非親告(ひしんこく)罪」に

改正前は、強姦や強制わいせつなどは、被害者の告訴が必要な「親告罪」でしたが、改正後は告訴という手続きがなくても検察官が加害者を刑事裁判にかけることができる「非親告罪」になりました。
 

女性の7.8%、男性の1.5%が被害に

調査では、女性の13人に1人、男性の67人に1人が「無理やりに性交等された経験がある」と回答しています。加害者は、男女とも「まったく知らない人」は約1割で、被害の約8割は、(元)配偶者、(元)交際相手、職場やアルバイト先の関係者など「顔見知り」によるものです。
また、18歳未満で被害を受けた女性の約2割、男性の約3割は、被害者を監護し保護する立場にある実の親や養親などの「監護者」から被害を受けています。

 

ご相談は「京都SARA」へ

京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター「京都SARA(サラ)」では、病院、カウンセラー、警察、弁護士などと連携し、必要な支援を安心して受けていただけるよう、電話相談、来所相談(予約制)、同行支援などを行っています。
女性だけでなく、男性や性的少数者からの相談も受け付けています。
 

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更新日:2020年01月27日