男女共同参画推進条例を制定

「精華町男女共同参画推進条例」を平成25年3月29日に制定しました。 「一人ひとりが暮らしやすいまち」を目指すこの条例は、同10月1日に施行。精華町にかかわるすべての人が、協力・連携し、誰もがその個性と能力を十分に発揮できる真に豊かなまちづくりに取り組んでいきます。 詳しくは、ファイルをご覧ください。

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  • 精華町男女共同参画条例
  • 各条文の解説
  • 条例概要版パンフレット
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住民部 人権啓発課 男女共同参画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1919
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月26日