精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積及び一時堆積には町長の許可が必要です。

土砂等の埋立て等に関して必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等の埋立て等を防止し、町民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を目的として「精華町土砂等による土地埋立て等の規制に関する条例」が令和6年7月1日に施行されました。

条例の主な内容は、次のとおりです。

  • 町内での汚染された土砂等による土地の埋立て等の事業は、すべて禁止となります。
  • 町の許可が必要となり許可基準・条件を遵守する必要があります。ただし、次のような場合は、許可手続きが不要です。
    • 自区内の区域で土砂の発生及び処分が完結する事業
    • 国、地方公共団体が行う公共事業、公益性が高い事業
    • 他の法令の規定による許可、認可、同意、協議、の処分その他行為に係る事業
    • その他、軽微な事業で不適切な土地の埋立て等となるおそれがない事業
    • 注1  上記の内容であっても、埋立て等の高さや面積、事業内容によっては許可手続きが必要となるため、手続きの必要性については必ず担当課で確認をお願いします。
    • 注2  3,000m2以上の土砂等による土地の埋立ての場合は、従来どおり京都府の許可となります。
  •  周辺地域への説明(地元説明会の開催)および町との事前協議が必要となります。
  • 事業期間中は、施工管理者の配置が必要となります。
  • 使用する土砂等は、埋立基準に適合し、発生場所から直接搬入されるものに限られます。
  • 土地所有者は自ら現場の状況を把握し、異常があった場合は事業者に対して停止や対策を求め、町に通報しなければなりません。

例規

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健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2024年07月24日