特定施設設置に関する届出
特定施設設置に関する届出
特定施設とは、著しい騒音及び振動を発生する施設のことです。
特定施設を設置する場合、騒音規制法、振動規制法及び京都府環境を守り育てる条例により、事前に届出し、規制基準を遵守することが定められています。
該当する施設を設置される場合は、町役場3階環境推進課へ必要書類を提出してください。
届出の必要な特定施設
騒音
工場騒音の規制基準
時間の区分\区域の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
---|---|---|---|---|
昼間 |
45デシベル | 50デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
朝・夕 |
40デシベル | 45デシベル | 55デシベル | 60デシベル |
夜間 |
40デシベル | 40デシベル | 50デシベル | 55デシベル |
地域区分(騒音)
指定地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域
区域 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 | 指定地域のうち 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 |
第2種区域 | 指定地域のうち 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
第3種区域 | 指定地域のうち 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第4種区域 | 指定地域のうち 工業地域 |
振動
工場振動の規制基準
時間の区分\区域の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 |
---|---|---|
昼間 午前8時から午後7時まで |
60デシベル | 65デシベル |
夜間 午後7時から午前8時まで |
55デシベル | 60デシベル |
地域区分(振動)
指定地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域
区域 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 | 指定地域のうち 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 田園住居地域 |
第2種区域 | 指定地域のうち 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
必要書類
特定施設設置届出書(下記のファイルをダウンロードしてください)に以下の4点を添付し、2部提出してください。
- 騒音又は振動の防止方法
- 施設の所在地付近の見取図
- 該当機器の仕様書等
- 騒音・振動計算書
提出場所等
提出期限
特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで
提出場所
精華町役場3階環境推進課
様式等
特定施設設置届出書(騒音規制法) (PDFファイル: 183.8KB)
特定施設設置届出書(騒音規制法) (Wordファイル: 45.0KB)
特定施設設置届出書(振動規制法) (PDFファイル: 185.8KB)
特定施設設置届出書(振動規制法) (Wordファイル: 45.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月26日