犬の登録について

犬を飼われている方やこれから犬を飼おうと考えている方へ。

犬を飼う際には、飼い犬の登録をする必要があります。

犬の登録

新しく犬を飼う場合には、犬を登録することが狂犬病予防法で義務付けられています。

生後91日以上経過した犬は、町環境推進課にて登録手続きをしなければなりません。

犬の登録手続きの際に、登録の証明となる犬の鑑札を交付します。

  • 登録料:1頭 3,000円

狂犬病予防注射

犬の飼い主は、毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を接種させることが、狂犬病予防法で義務付けられています。

予防接種は以下の場所で接種できます。

  1. 狂犬病予防集合注射(毎年4月に各地区集会所等で実施します。)
  2. 京都府獣医師会加盟動物病院
  3. (2)以外の動物病院(接種後、町環境推進課にて狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。)
    狂犬病予防注射済票発行手数料:1頭 550円(狂犬病予防注射接種料別)

鑑札・狂犬病予防注射済票の再交付

犬の鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失された場合、町環境推進課にて再発行を行います。

  • 鑑札の再交付:1,600円
  • 狂犬病予防注射済票再交付:340円

死亡、所有者変更

犬が死亡した場合や、犬の飼い主が変わった場合は、死亡や変更の手続きが必要です。

その際には、犬の鑑札を持参の上、町環境推進課にお越しください。

転入、転出

他の市町村から精華町に転入された場合、犬の転入手続が必要となりますので、以前お住まいだった市町村の鑑札を持参の上、町環境推進課へお越しください。

以前お住まいだった市町村の犬の鑑札を精華町の犬の鑑札に交換します。

精華町から他の市町村へ転出される場合は、精華町の鑑札を持参の上、転出先の市町村で手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年10月19日