野焼きについて

野焼きは法律で原則禁止されています

法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲い等)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。

近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が多く寄せられています。

周辺住民とのトラブルやダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりますので、違法な野焼きは絶対にやめましょう。

違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万以下の罰金または、その両方が科せられます。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令 第14条)

原則禁止されている野外焼却(野焼き)において、次の行為については例外となっています。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    • 河川管理者が河川管理のために伐採した草木の焼却 等
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    • 災害時や災害復旧時の木くず等の焼却 等
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    • どんど焼きや地域の行事における不要となった門松やしめ縄等の焼却 等
  4. 農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    • 農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わら農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却 等
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    • バーベキューやキャンプファイヤー 等

例外に該当する場合であっても

  • 例外行為であっても、焼却される場合は、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないよう努めてください。
  • 例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物やその他産業廃棄物を焼却した場合は、違反による罰則の対象となりますのでそれらは専門の処理業者へ依頼する等、適正な処理をお願いします。
  • 例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や周辺住民への被害等、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却はお控えください。
    また、火災と紛らわしい煙又は火炎を発すると思われる場合は消防署に届け出をしなければならないため、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 資源循環係
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更新日:2023年10月10日