浄化槽を利用されている方へ

浄化槽を利用されている方は、浄化槽法により、次のことを守らなければなりません。

浄化槽の適正管理を怠ると、汚水が処理されずに水路に流れ、水質悪化及び悪臭の原因となります。

浄化槽を正しく利用し、快適な生活環境を守りましょう。  

浄化槽設置届

浄化槽を設置する場合は、届出が必要になります。

(1)家の新築に伴い、浄化槽を設置する場合

「建築確認申請書」とあわせて京都府山城南土木事務所に提出してください。

(2)くみ取り便所から水洗化に伴い、浄化槽を設置する場合

町環境推進課に提出してください。  

使用開始の報告

浄化槽を新たに利用される場合は、使用開始の日から30日以内に、町環境推進課に浄化槽使用開始報告書を提出してください。  

水質等に関する法定検査の受検

浄化槽法に基づく水質検査には、次の2種類があります。

(1)設置後の水質検査(第7条検査) 浄化槽を使用開始してから3か月を経過した日から5か月以内に、京都府の指定検査機関の水質検査を受けなければなりません。
浄化槽の設置状況や機能についての検査を行います。

(2)定期検査(第11条検査) 浄化槽を使用している場合、年に1回、京都府の指定検査機関の定期検査を受けなければなりません。
この検査では、保守点検や清掃が適正に実施されているかを確認します。 (連絡先京都府の指定検査機関公益社団法人京都保健衛生協会電話番号:075-681-1727  )

保守点検、清掃

(1)保守点検

浄化槽機能を正常に維持するために、3か月から4か月に1回以上、浄化槽の保守点検を行ってください。

保守点検は、京都府の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。

(2)清掃

浄化槽を使用していると汚泥等がたまるので、その汚泥を取り除くために、浄化槽の清掃を行ってください。

清掃は、相楽郡広域事務組合の許可を受けた下記の浄化槽清掃業者に委託してください。

浄化槽清掃業者一覧
  業者名 連絡先   業者名  連絡先
 株式会社クリーンサービス山城  0774-94-3241   大和清掃  0742-61-4798
 株式会社相楽清掃  0774-76-2417  城南衛生株式会社  0774-62-9000
 相楽商事  0774-62-3009  平安衛生開発株式会社  0774-62-1732
 有限会社フシミ  075-601-6714    
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 資源循環係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年09月13日