水道メーターの検針が2カ月に1回となります

令和5年4月より、水道メーターの検針を毎月から隔月の実施(2カ月に1回)に変更します。今後、水道管の更新等に多額の費用負担を要することが見込まれ、経営の健全化を図ることが必要となっているためです。ご理解、ご協力をお願いします。

また、これに併せて、月の中途で上下水道の使用を開始又は終了する場合の基本料金の徴収方法を変更します。

変更点等(令和5年4月より)

  1. 検針日は、隔月(奇数月)の定例日となります。
  2. 1カ月分の使用水量は、検針での計量水量を2等分した水量です。計量水量が2で割り切れない場合には、その余りが前月に加算されます。
  3. 上下水道料金の請求方法に変更はなく、従前どおり毎月請求させていただきます。なお、隔月検針開始月の令和5年4月は請求がなく、翌月以降は1カ月遅れでの請求となります(下図)。
  4. 月の中途で上下水道の使用を開始又は終了する場合の基本料金の徴収方法は、次のとおり変更となります。
    • 水道料金、下水道使用料共に、使用日数が15日以内であれば所定の1/2額、15日を超える場合は1カ月分。

 

隔月検針導入前後での検針・料金請求

隔月検針導入前後での検針・料金請求

 

 

 

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更新日:2023年01月04日