小児用肺炎球菌
平成25年3月31日までに小児用肺炎球菌ワクチンを接種した方へ
平成25年3月31日までに、市町村の助成により、『小児用肺炎球菌ワクチン』を接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
ただし、認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医薬機器総合機構(PMDA)に請求する必要があります。
支給対象
請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られますので、至急請求いただきますようお願いいたします。
請求方法
具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については、下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の相談窓口にお問い合わせください。
相談窓口
独立行政法人医薬品医薬機器総合機構「救済制度相談窓口」0120-149-931(フリーダイヤル)
注意:ご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
〈受付時間〉 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時
小児用肺炎球菌【PCV】
参考:厚生労働省 「小児用肺炎球菌ワクチンの切替えに関するQ&A」
この事業には、国から補助を受けている特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金が活用されています。
平成25年(2013年)4月1日から、ヒブ・子宮頸がん予防と合せて3ワクチンが定期接種になりました。
接種対象年齢
生後2ヵ月から5歳未満
注意:5歳以降に接種しますと全額自己負担の任意接種となります。
接種回数
接種開始した年齢によって、接種回数が異なりますのでご注意ください!
接種開始が生後2ヵ月から7ヵ月未満の場合
【4回接種】
初回接種:27日以上の間隔で3回
追加接種:生後12カ月以降に、初回接種終了後、60日以上の間隔で1回
注意:2回目・3回目は2歳を超えると受けられません。2回目が1歳を超えた場合も、3回目は受けられません。ただし、どちらも追加接種は受けられます。
接種開始が生後7ヵ月から12ヵ月未満の場合
【3回接種】
初回接種:27日以上の間隔で2回
追加接種:生後12カ月以降に、初回接種終了後、60日以上の間隔で1回
注意:2回目は2歳を超えると受けられません。ただし、追加接種は受けられます。
接種開始が1歳から2歳未満の場合
60日以上の間隔で2回
接種開始が2歳から5歳の場合
1回
望ましい接種時期
初回:生後2ヵ月から7ヵ月未満
追加:1歳から1歳3ヵ月未満
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 健康推進課 健康医療企画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2021年08月27日