出産・子育て応援給付金について
全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充実させるとともに、経済的支援を一体的に実施します。
1 伴走型相談支援
妊娠期や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児の見通しを立てるため、妊娠時届出時、産前、乳児家庭全戸訪問までの面談を充実させ、継続的な情報提供を行うことを通じて必要な支援につなぎます。
2 経済的支援
妊娠届出や出生届出を行った妊産婦等に対し、出産育児関連商品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担の軽減を図る経済的支援を実施します。
パターン |
支給内容 |
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令和4年4月1日~令和5年1月31日までに妊娠届を提出した方で、令和5年1月31日時点で赤ちゃん訪問等での面談を実施していない方 |
・妊婦1人につき50,000円 (該当者に書類を郵送) 赤ちゃん訪問実施後に、子育て応援給付金の案内を実施します。 |
「出産応援給付金」を支給 |
令和4年4月1日以降生まれのお子さんのいる家庭で、令和5年1月31日時点で赤ちゃん訪問を実施した家庭 |
・産婦1人につき50,000円 ・お子さん1人につき50,000円 (該当者に書類を郵送) |
「出産応援給付金」「子育て応援給付金」を一括支給 |
令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦 |
・妊婦1人について50,000円 (妊娠届出時の妊婦面談後に申請書を配布) 都合により妊婦が届出が出来ない場合は、後日面談を実施し申請書を配布します。 |
「出産応援給付金」を支給 |
令和4年4月1日以降生まれのお子さんのいる家庭で、令和5年2月1日以降に赤ちゃん訪問を実施した家庭 |
・お子さん1人につき50,000円 (赤ちゃん訪問時に申請書を配布) |
「子育て応援給付金」を支給 |
いずれも面談(訪問含む)が必須条件となります。 |
(2)支給方法
給付を受けるためには、所定の申請書による手続きが必要です。
申請書は、妊娠届出日や出生後の訪問の実施状況に応じて、次のとおり対象者へ交付します。
- 令和4年4月1日以降に出産した方の場合
- 出産応援給付金
- 子育て応援給付金
令和5年2月初旬に申請書を送付します。
- 令和4年4月1日以降に妊娠届出をし、受付開始日において妊娠中の方の場合
- 出産応援給付金
令和5年2月初旬に申請書を送付します。 - 子育て応援給付金
出生届出後の訪問による面談後、申請書をお渡しします。
- 出産応援給付金
- 令和4年4月1日以降に妊娠届出をし、受付開始日において妊娠を継続していない方の場合
- 出産応援給付金
令和5年2月初旬に申請書を送付します。
申請書をご記入のうえ提出してください。
- 出産応援給付金
- 受付開始日以降に、妊娠届出をする方の場合
- 出産応援給付金
妊娠届出を提出いただく時に、窓口での面談後に申請書をお渡しします。 - 子育て応援給付金
出生届出後の訪問による面談後、申請書をお渡しします。
- 出産応援給付金
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 健康推進課 母子保健係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年02月01日