若年がん患者への在宅療養支援について
若年がん患者への在宅療養支援
精華町では、18歳から39歳までの若年のがん患者の方が、最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅療養生活における介護サービスの利用料等の助成を行っています。
対象者
次のすべてに該当する方
- 申請時及び利用時に精華町に在住し、精華町に住民登録がある方
- 申請時及び利用時において18歳以上40歳未満の方
- がんと診断され、終末期(注)を在宅で療養するため、生活の支援や介護が必要な方
- 他の法令等に基づく助成等を受けていない方
注意:終末期とは医師が一般に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがないと判断した状態
対象サービス
- 在宅サービス:身体介護(排泄、食事等)、生活援助、通院等乗降介助、訪問入浴介護
- 福祉用具の貸与:手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、移動リフト(つり具の部分除く)、自動排泄処理装置
- 福祉用具の購入:簡易浴槽、入浴補助用具、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、移動用リフトのつり具部分
助成金額
- 対象サービス1.在宅サービス2.福祉用具貸与の利用料の合計(上限8万円/月)に対し、9割の金額を補助
- 対象サービス3.福祉用具の購入費用(上限10万円/年)に対し、9割の金額を補助
注意:補助対象費用の1割および助成上限額を超えた利用分は本人負担となります
注意:医療保険や小児慢性特定疾病医療費の適用を受けているなど、他の制度において本事業と同等の支援を受けているものは除きます
利用の流れ
- 申請書類の提出
利用を希望する方は提出書類を精華町健康推進課へ提出してください。
提出書類:- 精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用申請書
- 精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業に係る意見書(意見書作成にかかる費用は本人負担となります)
- 本人確認書類(手続きを委任する場合は受任者の本人確認書類が必要となります)
- 利用者の決定・通知
申請内容を審査し、精華町から承認(不承認)通知書を郵送します。 - サービスの利用/福祉用具の購入
サービス提供事業者等と契約し、必要に応じたサービスを利用してください。 - サービス利用料の支払い/福祉用具購入費用の支払い
サービス提供事業所から請求された金額の全額をご自身で支払います。その際、領収書とサービス内容、利用回数、金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。 - 助成金の請求
請求書書類を添えて精華町役場健康推進課へ提出してください。
提出書類:- 精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業助成金交付請求書
- サービス提供事業所等が発行する領収書の原本
- 利用状況等が確認できる書類(サービス内容、利用回数、金額などの明細がわかるもの)
- 振込先が確認できるもの(写し)
注意:1か月単位で請求(数か月まとめて請求可)
- 助成金の支払い
精華町が請求内容を審査し、審査結果を通知します。交付決定となりましたら指定口座に助成金を支払います。
精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用申請書 (PDFファイル: 79.4KB)
精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業に係る意見書 (PDFファイル: 31.5KB)
精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業助成金交付請求書 (PDFファイル: 73.2KB)
変更等があった場合
サービス利用期間中に、次のいずれかに該当した場合は、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用(変更・中止)申請書を提出してください。
- 住所など申請内容に変更が生じたとき
- 支援事業を利用する必要がなくなったとき(登録者の入院など)
- 補助金対象者の条件に該当しなくなったとき(登録者が40歳に達するなど)
精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用(変更・中止)申請書 (PDFファイル: 49.0KB)
要綱・様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 健康推進課 健康医療企画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月25日