精華町週休2日制工事試行要領の施⾏について (令和6年4⽉1⽇施⾏)

改正労働基準法の施⾏により、令和6年度より建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適⽤されることに伴い、本町においても、国⼟交通省及び京都府の運⽤に準拠し、「発注者指定方式」にて週休2⽇制⼯事を試⾏的に導⼊することとなりました。つきましては、令和6年4⽉1⽇付けで「精華町週休2日制工事試行要領」を施⾏し、下記に基づいて実施します。

 

時間外労働の上限規制の詳細については以下の厚生労働省の特設サイトをご確認ください。
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/construction_company.html

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更新日:2024年04月01日