法定外公共物占用等許可申請について

法定外公共物占用等許可申請とは

法定外公共物とは、道路法等の適用や準用を受けない公共用物を指し、里道敷や水路敷等があります。
法定外公共物の敷地内において、工作物・物件又は施設を設け継続して占用する場合、また、掘削・盛土その他土地の形状を変更する場合、申請により管理者の許可が必要です。

占用等の許可の期間について

占用等の許可の期間は、5年を超えない範囲の町長が定める期間となっており、許可内容を変更しようとする場合や占用期間を更新する場合にも許可が必要です。

占用料の減免について

条件に該当していると認められるときは、占用料を減額、または免除することができますので、減免申請書を提出してください。

なお条件につきましては、下記の「精華町法定外公共物占用料の減免に関する規程」を参照してください。

申請書等様式一覧

法定外公共物の敷地内において、占用物を設け継続して占用する場合

法定外公共物の敷地内において、掘削・盛土その他土地の形状の変更をする場合

許可を受けた事項を変更する場合

許可を受けた行為に係る工事に着手しようとする場合

当該工事が完成した場合

占用等の許可に係る権利を他人に譲渡しようとする場合

許可期間満了後において引き続き占用等の許可を受けようとする場合

占用者について相続・合併・分割があったときに、占用者が有していた当該許可に基づく地位を継承する場合

占用者が住所又は氏名を変更した場合

占用許可申請、工事施工許可申請に係る同意書 ※自署もしくは「記名+押印(認印可)」が必要

占用等の許可に係る使用料の減免を受けようとする場合

占用を終了した場合、占用等の許可を取り消された場合

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 建設課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1901
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2024年08月27日