道路一時使用の申請について
道路管理者以外の者が、建物の築造工事や解体工事、地域のお祭りや道路での作業などで、一時的に道路管理者が管理する道路を使用する(道路上に工事車両を駐停車する、コーンなどを設置する)場合は、申請し許可を受ける必要があります。
申請方法
下記の「道路一時使用届」に必要事項を記入し、
添付書類
- 位置図
- 道路使用許可書
- 交通対策図
- 現場写真
とともに直接窓口(精華町役場建設課)に持参いただくか、郵送、もしくはメールにて申請してください。ただし、窓口持参の場合は、下記窓口受付時間のみ受け付けます。
また下記メールフォームに申請したい旨を記載いただければ、メールにて対応させていただきます。
その他、道路一時使用の申請についてご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 建設課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1901
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月08日