道路沿いの樹木の剪定にご協力を

垣根や枝が道路に出ていませんか?

 樹木や枝が道路や歩道にはみ出ると、歩行者や自動車などの通行に支障が生じたり、
カーブミラーや交通標識が見えにくくなったりし、大変危険です。
事故を未然に防ぐとともに、「建築限界」を守り、私有地からはみ出した
樹木の剪定(せんてい)にご協力をお願いします。
 町では、現場の状況を確認し、樹木の所有者に枝を切っていただくよう
お願いすることがありますが、皆さんも所有の樹木を点検して
道路にはみ出さないよう定期的に手入れをしてください。

「建築限界」

 道路法第30条・道路構造令第12条では
「道路を安全に通行するため、車道上空4.5m、歩道の2.5mの範囲に
障害になる物(樹木・看板など)を置いてはならない」と規定されています。

図

ご注意!

私有地の生垣や庭木などからの倒木や道路上に張り出した枝の落下で、
通行中の歩行者や車両などが損傷する事故などが発生した場合、
樹木の所有者が賠償を問われる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 建設課 管理係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1901
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年06月03日