民間事業者におけるマイナンバー制度対応

民間事業者においても、従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。しかし、マイナンバーには、取得、利用、提供、保管、廃棄、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。マイナンバーの適正な取り扱いについては、特定個人情報保護委員会からわかりやすく解説したガイドラインが公表されています。

以下のリンク先に詳細な説明があります。

法人番号の付番・通知

法人番号は、設立登記法人、国の機関、地方公共団体のほか、これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対して付番される唯一無二の13桁の番号で、2015年(平成27年)10月以降に国税庁から書面により通知されます。

なお、法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません(個人事業主の方には、法人番号は付番されません)。

また、法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)はインターネットを通じて公表される予定ですが、人格のない社団等については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得られた場合のみ公表される予定です。

従業員などのマイナンバーの取り扱い

平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

  • 源泉徴収票の作成手続
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成 など

マイナンバーの取り扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要

マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取り扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。

マイナンバー制度のお問い合わせは0570-20-0178
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総務部 企画調整課 未来企画係
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更新日:2019年03月15日