行政手続きにおける押印の見直しについて

町へ提出いただく申請書などの押印の見直しを行います

デジタル社会の実現に向けた行政手続きの見直しの一環として、各種手続きにおける負担軽減や利便性向上による住民サービスの充実を図るため、申請書や届出書などにおける押印の見直しを行います。

これに伴い、一部の書面を除き、押印がなくても申請や届出をしていただくことができるようになります。

なお、基本的には記名押印による申請や届出も従来どおり受け付けます。

押印廃止の時期

令和4年10月1日

押印を廃止する申請書などの一覧

なお、法令により押印が求められている文書や、契約書、入札に関する文書などについてはこれまで通り押印が必要ですが、今後も国の動向を踏まえつつ見直しを行っていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画調整課 未来企画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1900
ファクス:0774-95-3971
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年09月28日