狛田駅東特定土地区画整理事業の換地処分公告に伴う住所・所在地変更手続きのご案内について

換地処分の公告と町名地番の変更

現在施行中の「相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業」は、土地区画整理法第103条に基づく換地処分の公告を令和2年3月6日(金曜日)に行いました。

それに伴い、事業区域内の住所の表示は、公告日の翌日の令和2年3月7日(土曜日)から、新しい町名である「狛田一丁目」、「狛田二丁目」へ変更しました。

新町界町名図

施行区域:相楽郡精華町大字下狛

小字石ヶ町、小字市場、小字河原田、小字下新庄、小字浄楽、小字本庄、小字西川原 の一部

なお、郵便番号は以下のとおり変更します。

実施前 619-0245

実施後 619-0247 (狛田一丁目と狛田二丁目、どちらも同じ番号です)

住所・所在地の変更手続き

事業区域内にお住まいの方や事業所を設置している法人・会社については、町名地番の変更により住所や所在地に関する事項の変更手続きが必要です。

住民基本台帳(住民票)や戸籍、選挙人名簿などの町で管理している公簿の住所は手続きの必要はありませんが、運転免許証や各種保険証の住所の記載変更による手続きが必要になります。

この変更手続きをおこなうにあたり、「狛田駅東特定土地区画整理事業の換地処分に伴う町名地番変更に係る住所変更手続き案内書」を作成しましたので、参考にご利用ください(下からダウンロードできます)。

町界町名整理に伴う表示変更証明書(無料)について

狛田駅東特定土地区画整理事業区域にお住まいの方、事業所につきましては、区画整理の換地処分に伴う町名地番の変更により、所在地の表示が変わります。

それによって行う、各種書類の所在地の変更手続きの際に必要となる、「町界町名整理に伴う表示変更証明書」を換地処分の翌日(令和2年3月7日予定)以降、住民登録地へ一世帯一通ずつ、証明書を郵送します。 証明書は申請がありましたら、役場企画調整課窓口にて証明書発行手数料を無料で発行します。

証明書の申請には、下の申請書をご利用ください。

狛田一丁目、二丁目の換地図、新旧対照表はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画調整課 未来企画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1900
ファクス:0774-95-3971
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更新日:2020年04月10日