キャラクター利用ガイドライン
京町セイカに係る2次的創作物等の作成に関する基本的な方針
コミPo! 用3Dデータや3Dモデル、そのほか
京町セイカ
を使って2次的創作物などを製作される場合は、下記の事項に該当するような使用は絶対にしないでください。
- 精華町もしくは第三者の信用、知的財産権そのほか一切の権利もしくは名誉を侵害する使用またはこのような侵害のおそれがあると認められるとき。
- 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、または使用するおそれがあると認められるとき。
- 法令及び公序良俗に反し、または反するおそれがあると認められるとき。
- 特定の政治、思想、宗教などへの使用または使用するおそれがあると認められるとき。
- あたかも精華町が公認しているかのような誤解を招く態様での使用、または使用するおそれがあると認められるとき。
- コスチュームなどに表示される町章の色及び形状の変更、または変更するおそれがあると認められるとき。
- そのほか、町長が不適当と認めたとき。
そのほか、精華町広報キャラクター「京町セイカ」の使用については、
「精華町広報キャラクターコスチューム等の使用に関する要綱(下のファイル)」に準拠します。
使用にあたっては、必ずこの要綱をお読みいただき遵守してください。
精華町広報キャラクターコスチューム等の使用に関する要綱
- 要綱本文(190KB)精華町広報キャラクターを使用した作品を作って頂くためのルールです。
- 別表(359KB)要綱の別表です。
- 別記様式第1号(80KB)要綱の別記様式第1号(認定申請書)です。
- 別記様式第2号(66KB)要綱の別記様式第2号(認定書)です。
生成AIに関する注意事項
クリエイター保護の観点から、生成AIに京町セイカのイラスト(生成AI利用者本人が描画したものを除く)を取り込む行為注1は禁止しています。
注1…「取り込む行為」には、生成AIを用いた画像の加工やレイアウトの作成などを含みます。
認定申請にあたり、本町が所有しているイラストの使用を希望する場合は、下記問い合わせ先へご相談ください。
名称の使用について
京町セイカの名称のみを使用する場合も、キャラクター利用ガイドラインに準拠してください。
ただし、商業利用において、「Synthesizer V」(歌声合成ソフト)等を使用するにあたり、キャラクターの名称を表記する場合は、同ソフトのデータベースを用いていることが明示された表現であれば、本町へのご連絡は必要ありません。
例:Synthesizer V2 AI 京町セイカ
なお、「Synthesizer V」等のソフトついては、各ソフトの使用許諾契約に準拠してご使用ください。
認定申請書の記載方法の説明
使用対象
- 「京町セイカキャラクターデザイン」としてください。(使用するイラストの説明は不要です。)
利用期間
- 開始日の希望がない場合は、「認定日から」としてください。
- 最長の2年間で申請する場合、例えば、利用開始日が令和8年9月10日であれば、利用終了日は令和10年9月9日となります。
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 企画調整課 広報係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1900
ファクス:0774-95-3971
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年10月16日