所得の申告により自己負担の軽減を受けられる場合があります

後期高齢者医療保険料の軽減割合や高額療養費の自己負担限度額の判定は、被保険者全員と世帯主(員)の前年の所得金額などにより決定されます。
被保険者全員と世帯主(員)の中に1人でも所得の申告をされていない方がいると、後期高齢者医療保険料の軽減割合や高額療養費の自己負担限度額の判定ができず、保険料や自己負担限度額が高くなる場合があります。

 

申告が必要ない人

  • 所得税の確定申告や、町・府民税の申告をされた人
  • 非課税年金以外の公的年金のみを受給している人(非課税年金のみの場合は申告が必要です)
  • 給与収入のみの方で年末調整が済んでおり、勤務先から町へ給与支払報告書が提出されている人
  • 15歳未満の人

申告が必要な人

上記にあてはまらない被保険者全員と世帯主(員)は申告をしてください。
以下に該当する場合は確定申告や町・府民税の申告が必要ない場合がありますが、「課税となる所得がない」旨の申告書の提出をお願いします。

  • 収入(所得)のない人
  • 遺族年金や障害年金や雇用保険などの非課税収入のみであった人
     

提出する申告書の年度、提出先について

申告書は以下に該当する市町村に提出してください。

申告書について
申請日 申告書の年度 申告書の提出先
1月から7月まで 前年度
(前々年中の収入)
前年の1月1日時点で居住していた市町村
8月から12月まで 現年度
(前年中の収入)
その年の1月1日時点で居住していた市町村


なお、精華町では、郵送での提出やマイナンバーカードを利用して電子申告が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 医療係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年06月15日