後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置が終了
令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得がある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割となりました。
令和7年9月30日までは、2割負担の対象となる方は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があり(入院医療費は対象外)、配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ支給されていました。
本配慮措置が、令和7年9月30日で終了したため、お知らせします。
配慮措置が適用された場合の計算方法
例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割の時は、5,000円を払う。
窓口負担割合2割の時は、10,000円を払う。
負担増加額は、5,000円となる。
しかし、配慮措置として窓口負担増加額は3,000円となるので、
高額療養費として、2,000円を払い戻し
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更新日:2025年10月08日