治療用装具を作成した場合の医療費助成の手続き
医師の指示に基づき治療用装具などを作成した場合は、一旦全額をお支払いしていただきますが、ご加入の健康保険に申請すれば療養費として自己負担額を除いた金額が支給されます。
また、子育て医療や母子父子医療などの医療費助成制度は、自己負担額の一部または全額を助成する制度です。申請には作成された装具費用の全額及び健康保険から支給された金額がわかる書類など以下のものが手続きに必要になります。
申請に必要なもの
- 治療用装具等の領収書
- 治療用装具制作指示装着証明書
- 健康保険が発行する作成した補装具等に対する療養費の金額がわかる支給決定通知書等
- 精華町福祉医療費助成金支給申請書
- 来庁者の本人確認書類
- 振込口座がわかるもの(通帳等)
上記1および2は、健康保険に療養費の申請をされる際に原本で提出する必要があります。
医療費助成制度への申請はコピー分での申請が可能ですので、事前にコピーを用意しておいてください。
手続き方法
窓口もしくは郵送での提出が可能です。
申請に関する注意点
福祉医療などの医療費助成制度への申請は、ご加入の健康保険に療養費の申請をしていただき、その支給決定を受けられてからの申請となります。事前の申請はできませんのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課 医療係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2026年06月15日