65歳から69歳の方の医療費助成
内容
医療費(保険適用分)自己負担割合が2割に軽減されます。
ただし、一定以上の所得がある方については、負担割合は3割のままとなりますが、1ヶ月の医療費が高額になった場合は申請により高額療養費が支給されます。
助成の開始は、申請月の1日からです。
転入の場合は、申請窓口にお尋ねください。
受給者証の有効期間は、8月1日~翌年7月31日の1年間です。
毎年、7月中旬頃に次期間の受給資格を審査し、結果を郵送します。
65歳から70歳になられるまでの間、随時に申請できますが、ご案内は65歳になられるときのみです。一度申請されると、以後毎年認定審査をしますのでご案内時に申請されることをお勧めします。
対象者
精華町内にお住まいで、健康保険に加入している65歳以上70歳未満の方で、下記の条件に
該当する方
本人と世帯の主たる生計維持者に所得税が課税されていない方
注意: 世帯の主たる生計維持者は、本人以外の最多所得者です。
申請に必要なもの
- 受給者証交付申請書
- 対象となる方が健康保険に加入していることが分かるもの(保険証、資格確認書等)
- 申請者(来庁者)の本人確認ができる書類
- 世帯全員分の所得と所得控除の内訳が記載された証明書
1~7月に申請の場合は前々年分、8~12月に申請の場合は前年分の証明
申請する年の1月1日時点で精華町に住所を有していた方は不要です。
医療費給付
上記対象者で受給者証を交付された方は、京都府内の医療機関などで診療を受けた場合、受給者証を提示することにより医療機関などの窓口で助成を受けられます。
京都府外の医療機関などの場合は、いったん通常の一部負担金を支払ってください。
その後、町役場に領収書を添えて支給申請書を提出すると、助成金の給付を受けられます。
ただし、1カ月ごと、診療機関ごとに申請書を用意して申請してください。
電子配信
- 精華町福祉医療費助成金支給申請書(PDFファイル:99.8KB)
受給者証をお持ちの方で、京都府外の医療機関などで診療を受けた場合にご利用ください。 - 精華町医療費の助成金口座振込(新規・変更)届出書(1頁)(PDFファイル:107.4KB)
京都府外の医療機関などで診療を受けた場合は振込口座を登録してください。 - 精華町医療費の助成金口座振込(新規・変更)届出書(2頁)(PDFファイル:26.9KB)
受給者と口座名義人が違う場合や、受給者と届出人が違う場合は提出が必要です。 - 【見本】精華町医療費の助成金口座振込(新規・変更)届出書(PDFファイル:130.5KB)
精華町医療費の助成金口座振込(新規・変更)届出書を記載される場合はご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課 医療係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年12月02日