障害がある方の医療費助成

 一定以上の障害をお持ちの方が医療機関などにかかった場合、医療費(保険適用分)一部負担金を助成します。

対象者

次のいずれかの手帳をお持ちの方で、本人と配偶者・扶養義務者が所得などの基準を満たしている方

  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 療育手帳AまたはB
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 精神障害者保健福祉手帳2級及び身体障害者手帳3級
  • 直近の更新で1級から2級に変更となった精神障害者保健福祉手帳(認定期間は次回手帳更新まで)

注1 所得制限額は申請窓口にお尋ねください。

注2 75歳未満の方は申請した日から助成が開始  (重度心身障害児(者)医療費助成制度)

注3 75歳以上の方は申請した月の翌月1日から助成が開始  (重度障害老人健康管理事業)

注4 精神障害者保健福祉手帳については、令和6年8月診療分から対象

内容

医療費(保険適用分)自己負担金を助成します。

受給者証の有効期間は、8月1日~翌年7月31日の1年間です。
毎年、次年度の受給資格を審査し、7月中旬頃に結果を郵送します。

申請に必要なもの

  • 受給証交付申請書
  • 対象となる方が健康保険に加入していることが分かるもの(保険証、資格確認書等)
  • 申請者(来庁者)の本人確認ができる書類
  • 世帯全員分の所得と所得控除の内訳が記載された証明書
    (1~7月に申請の場合は前々年分、8~12月に申請の場合は前年分の証明)

 注意 申請する年の1月1日時点で精華町に住所を有していた方は不要です。

  • 対象の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

医療費給付

上記対象者で受給者証を交付された方は、京都府内の医療機関などで診療を受けた場合、受給者証を提示することにより医療機関などの窓口で助成を受けられます。

京都府外の医療機関などの場合は、いったん通常の一部負担金を支払ってください。その後、町役場に領収書を添えて支給申請書を提出すると、助成金の給付を受けられます。ただし、1カ月ごと、診療機関ごとに申請書を用意して申請してください。

電子配信

 

学校や保育所などでのケガの医療費

学校や保育所などでの負傷・疾病で、医療機関や薬局で治療や調剤を受けた場合の医療費は、日本スポーツ振興センター(NAASH)の災害共済給付の対象となります。

町の医療費助成制度(子育て支援医療費助成制度・母子父子家庭等医療費助成制度・障害者医療費助成制度)の助成対象にはなりませんのでご注意ください。

京都府内の医療機関などで受診する際は、保険診療の一部負担金である3割(就学前の乳幼児は2割)相当額をお支払いください。現在お持ちの受給者証は使用しないでください。その後、日本スポーツ振興センターへ申請すると、負担相当額の給付金が支給されます。
給付申請の用紙は、町内小中学校・保育所に置いています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 医療係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年12月02日