マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。

利用開始後もこれまでどおり健康保険証で医療機関に受診できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、医療保険資格をオンラインで確認できる準備が整っている医療機関や薬局に限りますので、医療機関や薬局によって開始時期が異なります。

対応している医療機関・薬局はこちらの厚生労働省のページから確認できます。(順次掲載予定)

健康保険証利用に必要な手続きについて

マイナンバーカードの健康保険証利用には、利用者の事前登録が必要です。事前登録手続きは、スマートフォンやパソコンから、「マイナポータル」で行うことができます。

以下のものを準備いただき、マイナポータルAP(アプリケーション)のインストール(上記のリンクでインストールについて案内しています)後、申請いただけます。

準備するもの

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカードに設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
  3. スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)または、パソコンとICカードリーダー

マイナポータルAP(アプリケーション)のインストール後、ログインして事前登録を行ってください。

マイナポータルとは

政府が運営するオンラインサービスです。今後、子育てや介護をはじめとする、各種行政手続きをワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりする予定です。

マイナンバーカード利用のメリット

1.健康保険証として継続して利用可能

就職や転職、引っ越しなどがあった場合でも健康保険証の切替を待たずにマイナンバーカードで受診することが可能です。

注意 加入や喪失等に係る申請については今まで通り必要です。

 

2.医療保険の資格確認がスムーズに

医療機関や薬局のカードリーダ―にかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進むため、待ち時間の短縮が期待できます。

 

3.健康管理を行う上で便利に

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
また、患者同意のもと、医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師が薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となり、正確なデータに基づく診療や薬の処方が受けられます。

 

4.窓口で限度額以上の医療費の一時支払いが不要に

これまで限度額適用認定証は、保険証とは別に医療機関に提示する必要があり、その取得についても申請が必要でしたが、マイナンバーカードの健康保険証利用で、カード1枚で限度額適用認定証の機能も併せ持ち、限度額を超える支払いが不要になります。
(これまでの限度額認定証もこれまでどうり交付を受けられます。)

 

5.マイナンバーカードで医療費控除も便利に

マイナポータルを通じて、自身の医療費情報を令和3年11月ごろから確認できるようになります。2022年分以降の確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能になります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月25日