DV等被害者の方へ健康保険関連のお知らせ

DV等被害者の方へ

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるとともに、医療機関及び薬局の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用の端末で確認できるようになる「オンライン資格確認【注1】」が、令和3年3月から順次、開始されています。

この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報(いつ・どこの医療機関を利用したかなど)が閲覧できます。

また、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧することも可能となります。

「オンライン資格確認」の導入に伴い、「DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者(以下、加害者等という。)が所持している場合」や「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者の場合」などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

 

【注1】

ご自身の健康保険情報等を、医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で確認できるようにする仕組みです。

情報を不開示とする届出について

  1. 精華町の国民健康保険または精華町在住で後期高齢者医療保険に加入している方は、精華町役場国保医療課へ届出をしてください。
  2. その他の健康保険(協会けんぽ、健保組合等)に加入している方は、お手持ちの健康保険証の発行元へ届出をしてください。

 

  • 上記の1に該当する方で、住民基本台帳における支援措置を受けている方は、自動的に閲覧が制限されるため、別途届出は不要です。
  • 住民基本台帳における支援措置を受けていても、上記の2に該当する方は自動的に閲覧が制限されないので、ご自身で届出をしてください。

DV等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

以下の機能が利用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険証情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

DV等被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードの代理人として加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、マイナポータルにより、代理人の解除を行ってください。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」ページをご覧ください。

マイナンバーカードの利用停止等について

マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてきた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法があります。ご希望の場合は、下記までご相談ください。

マイナンバーカードの利用停止について

  • マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
  • 個人番号カードコールセンター 0570-783-578(有料)

上記閲覧制限等が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年02月16日