令和6年10月からの医薬品の自己負担の仕組みが変わります

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、流通の問題などで医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合等は、特別の料金はかかりません。

特別な料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の自己負担とは別にお支払いいただきます。

先発医薬品 注意 令和6年10月以降、医療上の必要性がある場合 保険給付 患者負担 後発医薬品 保険給付 患者負担 先発医薬品と後発医薬品の価格差 先発医薬品 注意 令和6年10月以降、患者が希望する場合 保険給付 患者負担 特別の料金 価格差の4分の1相当 患者負担の総額

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更新日:2024年10月03日