健康保険証がマイナ保険証に一本化されます
令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)に一本化され、従来の健康保険証の新規発行及び再発行は行いません。
経過措置
令和6年12月1日までに交付された健康保険証は、廃止日(令和6年12月2日)から最長1年間使用することができます。健康保険証記載の有効期限が到来するまで破棄しないようにお願いします。なお、経過措置の期間は、加入されている健康保険によって異なります。
- 精華町国民健康保険に加入の方:令和7年12月1日まで
- 後期高齢者医療制度に加入の方:令和7年7月31日まで
- お勤め先の健康保険に加入の方:お勤め先にご確認ください
上記期間よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までとなります。
令和6年12月2日以降は、紛失等による再発行も行いません。また、令和6年12月1日以前に遡って転入等手続きをされた場合も、新規交付を行いませんので、ご注意ください。
健康保険証廃止後の取扱い
- マイナ保険証をお持ちの方
ご自身の被保険者資格情報を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等で、マイナ保険証とともに提示することで受診可能となります。
- マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を交付します。対象の方へ申請によらず送付します。
マイナ保険証をお持ちでない方は、保険者から交付される資格確認書により、引き続き医療機関へ受診することができます。
マイナ保険証を お持ちの方 |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
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令和6年12月1日まで |
健康保険証または マイナ保険証 |
健康保険証 |
令和6年12月2日以降 |
健康保険証または マイナ保険証(注) |
健康保険証または 資格確認書 |
後期高齢者医療制度加入の方 令和7年8月1日以降 |
マイナ保険証(注) | 資格確認書 |
精華町国民健康保険加入の方 令和7年12月2日以降 |
マイナ保険証(注) | 資格確認書 |
健康保険証は、健康保険証に記載の有効期限までのものが対象です。
(注)マイナ保険証の読み取りができない医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診可能です。
マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年11月27日