現行の健康保険証について
現在お持ちの健康保険証は12月2日以降も使用できます。
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、健康保険証の新規発行及び再発行はされません。
12月1日までに発行された健康保険証の券面に変更がない場合は、健康保険証に記載の有効期限までは使用できますので、破棄せずに保管してください。
精華町国民健康保険 | 令和7年12月1日(最長)まで有効 |
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京都府後期高齢者医療保険 | 令和7年7月31日まで有効 |
社会保険・共済組合・国保組合等 | 各保険者にお問い合わせください |
なお、健康保険証の有効期限が切れた後もマイナンバーカードと健康保険証の紐づけをされていない方には切れ目なく診療が受けれる様に、健康保険証の有効期限が切れる前に資格確認書をお送りいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年12月10日