出産育児一時金について

国民健康保険に加入されている本人が、出産(妊娠85日以上の出産で、死産、流産を含みます)されたときに支給されます。

支給金額

  • 出産児1人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)です。(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合)
  • ただし、在胎週数が22週に達していない場合や、 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)です。
  • 産科医療補償制度とは・・・
    この制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひになった赤ちゃんへの補償制度です。分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入します。詳しい内容や加入している医療機関等については、産科医療補償制度のホームページでご確認ください。

支払い方法

<直接支払制度とは>

病院等で手続きをすることで、出産育児一時金が国保から病院等へ直接支払われる制度です。
この制度を利用された場合、退院時の窓口での出産費用のお支払いは、出産育児一時金を超えた差額だけで済みます。(出産費用より出産育児一時金が多い場合は、差額分を窓口にて申請して受けとることができます。)

<国保への直接請求>

直接支払制度を利用せず、出産費用を医療機関等へ全額支払った場合または、差額分を申請する場合は、窓口まで申請してください。

<手続きに必要なもの>

  • 保険証
  • 出産費用の領収書(原本)または明細書(原本)
  • 直接支払制度の合意文書
  • 世帯主名義の口座情報がわかるもの
  • 世帯主および出産した母親のマイナンバーが確認できるもの

 

詳しい手続きについては、精華町役場の窓口へご確認ください。  

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月05日