ご不幸に伴う国民健康保険のお手続き
国民健康保険に加入している方、または国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主が死亡した場合【注1】、以下の手続きが必要となります。
- 国民健康保険資格喪失の届出または国民健康保険にかかる世帯主変更の届出
- 葬祭費の申請
(国民健康保険に加入している方の死亡に伴う葬祭を行った場合、申請により50,000円が支給されます) - 相続人代表の届出
(国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主が死亡した場合に必要な届出です)
【注1】死亡された方が国民健康保険に加入していなくても、国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主であれば、お手続きは必要です。
お持ちいただくもの
- 手続きに来られる方の顔写真付きの本人確認書類
- 国民健康保険に加入している方全員のマイナンバーがわかるもの
- 亡くなられた方の保険証、高齢受給者証・限度額証(お持ちの場合)
(世帯主が変更となる場合は国民健康保険に加入している方全員分が必要です。)
葬祭費の申請があるときは次のものもお持ちください
- 喪主を証明できるもの(会葬のはがき、喪主の名前の記載がある葬儀の領収書など)
- 喪主名義の口座が分かるもの
- 喪主の方のマイナンバーがわかるもの
相続人代表の届出が必要な場合は、次のものもお持ちください
- 相続人代表の方の口座が分かるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年10月15日