ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き目が同等な医薬品のことです。一般的に、開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。

ジュネリック医薬品については、国においても、その使用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。

ジェネリック医薬品の主な効果

(1)低価格で自己負担が軽くなる

新薬と同じ有効成分を使用し、開発費用が抑えられるので、低価格です。医療の質を落とすことなく、経済的負担が軽くなります。

(2)医療費を有効活用できる

個人負担の軽減だけでなく日本全体の医療費の効率化が可能です。また、その医療費は新技術や新薬の導入に活用できます。

ジェネリック医薬品への変更を希望する方

医師や薬剤師にご相談してください。

(注)全ての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。また、ジェネリック医薬品の処方ができない場合もあります。

町ではご希望の方に『ジェネリック医薬品希望シール』を配布しています。

 

日本ジェネリック医薬品学会のホームページでジェネリック医薬品の検索が簡単にできます。詳細は次のページをご覧ください。

令和6年10月から特別料金(選定療養費)が開始されました

ジェネリック医薬品がある薬で、医療上の必要がないのに先発医薬品を希望した場合、特別料金(選定療養費)が発生します。

(注)保険診療の窓口負担とは別に、先発医薬品とジェネリック医薬品の差額の4分の1総統が加算されます。また、この特別料金は課税対象であるため消費税がかかります。

次のような場合は特別料金が発生しません。

  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められるとき
  • 流通の問題などで、受診した医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がないとき

精華町の取り組み

現在処方されている先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代に差額が出る方を対象に「ジェネリック医薬品差額通知」を年1回(10月~11月頃)送付しています。この機会にジェネリック医薬品への変更をご検討ください。

(注)本通知は、ジェネリック医薬品への変更を強要するものではありません。

年々医療費が増加しています。その理由としては、医療技術の進歩・高度化、生活習慣病などの増加、人口の高齢化など私たちを取り巻く社会や環境の多様化が考えられます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年05月22日