高齢受給者証について

高齢受給者証の交付

70歳の誕生日を迎えられ、誕生日の属する月の翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日の前日まで「高齢受給者証」が交付されますので、「高齢受給者証」と国民健康保険被保険者証を一緒に医療機関等でご提示ください。

また、 高齢受給者証の自己負担割合は、毎年8月を起点として、前年の1月から12月までの所得状況により判定します。

 

70歳以上75歳未満の方の所得区分判定基準

<現役並み所得者>

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険者がいる方。ただし、その該当者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がいて現役並み所得の国民健康保険者1人の世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様になります。

<一般>

現役並み所得、低所得者1、低所得者2以外の方。

<低所得者2>

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

<低所得者1>

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円)を差し引いたときに0円になる方。

自己負担割合
区分 自己負担割合 
 現役並み所得者  3割
 一般・低所得者2・低所得者1

 2割 (昭和19年4月2日以降に生まれた方) 

1割 (昭和19年4月1日以前に生まれた方)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2019年03月15日