70歳以上75歳未満の方の資格確認書について

自己負担割合表示入りの資格確認書の交付

医療機関などで支払う、医療費の一部負担金の負担割合(自己負担割合)については、70歳以上になりますと、前年中の所得の区分に応じて2割または3割(一定以上の所得者)の負担となります。

70歳の誕生日を迎えられ、誕生日の属する月の翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日の前日までの方には自己負担割合が表示された資格確認書が交付されます。

 自己負担割合については、毎年8月を起点として、前年の1月から12月までの所得状況により判定します。

以前は、保険証と高齢受給者証の2枚を医療機関などへ提示する必要がありましたが、現在は資格確認書1枚の提示で受診することができます。

尚、マイナ保険証の利用登録をされている場合は、資格確認書の交付はありません。マイナ保険証の利用により、自己負担割合を含めた資格情報が医療機関などで確認可能なためです。

 

70歳以上75歳未満の方の所得区分判定基準

<現役並み所得者>

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険者がいる方で、その該当者の収入合計が、1人で383万円以上、2人以上で520万円以上である場合は「現役並み所得者」の区分となります。

<一般>

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険者がいる方で、その該当者の収入合計が、1人で383万円未満、2人以上で520万円未満である場合は「一般」の区分となります。

<低所得者2>

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

<低所得者1>

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円)を差し引いたときに0円になる方。

 

自己負担割合
区分 自己負担割合
現役並み所得者 3割
一般・低所得者2・低所得者1 2割

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2025年12月26日