国民健康保険の資格喪失の郵送での手続き
国民健康保険に加入されている方で、職場の健康保険(社会保険等)に加入して健康保険証が変更になった場合は、14日以内に国民健康保険資格喪失の手続きが必要です。
通常、国民健康保険資格喪失の手続きには、直接窓口に本人または代理人がお越しいただくようお願いしておりますが、窓口に来られないやむを得ない理由がある場合は、郵送での喪失のお手続きも可能です。
<郵送での手続き方法と送付先>
- 次の3点を精華町役場国保医療課国保係宛に送付してください。(送付先は下記お問い合わせ先をご参照ください。)
- 新しく加入した健康保険資格取得証明書又は職場の保険証の写し(被扶養者を含め、資格喪失する方全員分)
- 精華町国民健康保険の被保険者証の原本(資格喪失する方全員分)
- 国民健康保険資格喪失届(添付ファイルからダウンロードしてください。)
高齢受給者証等その他の証をお持ちの場合は一緒にご返却ください。
<注意事項>
- 新しく加入した健康保険の資格取得後に、国民健康保険の被保険者証を利用してしまった場合は、保険者負担分(総医療費の7割または8割分)をお返しいただく場合がございます。
- 国民健康保険の被保険者証を紛失等により、返却できない場合は、喪失届下の誓約書の欄に名前をご記入の上、ご捺印ください。
- 郵送によるお手続きは時間がかかる場合がございます。お急ぎの方は、窓口へお越しください。
- 郵送による届出ができる方は「本人」または「住民票上の同一世帯の方」に限ります。
- 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることもございます。
- 健康保険資格取得証明書の記載事項について確認が必要な場合、会社もしくは健康保険の保険者に電話で確認することがございます。
- 添付書類の返却は行いません。
- 個人番号(マイナンバー)がわからない場合は、個人番号の記入を省略してもかまいません。
- 個人情報を含む書類のため、特定記録郵便、簡易書留での郵送をお勧めします。
- 届出または、申請に必要なコピー代、郵送料金についてはご自身でのご負担になりますのでご了承ください。
- 国民健康保険から他の健康保険に変わることにより、国民健康保険以外にもお手続き(京都子育て支援医療の保険異動届出など)が必要となる場合があります。必要手続きについては、各担当課へお問い合わせください。
<書類受理後の処理について>
- 喪失届を当課にて受理後、資格喪失手続きと国民健康保険税(以下、保険税)の更正をします。年度途中の異動により、保険税が変更する場合のみ、後日保険税の更正通知を送付します。
保険税は、通常1年間(12ヶ月)分を6月から3月までの10回払い(納期)で納めていただいており、各納期の保険税は、その月の保険税ではありません。職場の健康保険に加入された月は国保の保険税がかかりませんが、月割りで保険税を計算した結果、職場の健康保険等へ加入された月以降にも納めていただく保険税がある場合があります。
- ご不明な点は下記までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年05月23日