心身障害児福祉手当
身体障害・知的障害・精神障害のある児童の保護者に心身障害児福祉手当を支給しています。
受給資格
次のすべての要件を満たす方
・住民基本台帳法の規定による住所が本町に登録されている方
・身体障害者手帳(1・2・3級)、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳(1・2・3級)を持つ、18歳未満の児童を養育されている方
【注】
親権者、または現に児童と同一世帯で生計を共に養育している方
手当額
1人3000円(月額)
支給期間
申請のあった日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月まで
支給期日
毎月7月、11月、3月にそれぞれ前月までの分を支給
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日